結婚に伴う退職での失業保険給付についてお聞きしたいのですが
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。
私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。
離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。
旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)
ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。
もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?
何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
よろしくお願いします。
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。
私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。
離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。
旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)
ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。
もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?
何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
よろしくお願いします。
先に回答なさっている方の内容は少し違うと思います。
結婚に伴う住所の変更で通勤不可能または困難になった場合は「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
離職票に書いてある「九州から関東に引っ越すため」ということは立派な証明です。
ただ、ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける場合がありますからその辺を確認してください。
国民健康保険加入については期間を多少過ぎてもうるさいことは言いませんから心配ありません。
それと、健康保険の扶養に関しては協会けんぽか会社の健康保険組合か分かりませんが、協会けんぽの場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません。(年収130万円のしばりがあります)
また、会社の健康保険組合でももちろんそうですが、厳しいところは雇用保険をもいらっている期間(給付制限を含めて)扶養には一切入らせないというところもあります。
ですから、保険者に確認することが一番です。
会社を辞めると健康保険の資格が喪失しますから一旦はご主人の扶養に入っておいて、保険者に確認してから抜けて国保に入れなければならないならそうしたほうがいいと思います。
ハローワークに雇用保険申請に行くときには住民票の写しなどが必要かと思いますが一応電話で確認してください。
↑hidari_daimonji816さんそういう規定は知っていますが、ハローワークによってはゆるいところがあるんですよ。
1ヶ月過ぎても認められたケースもあります。ですから確認してくださいと回答しました。
結婚に伴う住所の変更で通勤不可能または困難になった場合は「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
離職票に書いてある「九州から関東に引っ越すため」ということは立派な証明です。
ただ、ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける場合がありますからその辺を確認してください。
国民健康保険加入については期間を多少過ぎてもうるさいことは言いませんから心配ありません。
それと、健康保険の扶養に関しては協会けんぽか会社の健康保険組合か分かりませんが、協会けんぽの場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません。(年収130万円のしばりがあります)
また、会社の健康保険組合でももちろんそうですが、厳しいところは雇用保険をもいらっている期間(給付制限を含めて)扶養には一切入らせないというところもあります。
ですから、保険者に確認することが一番です。
会社を辞めると健康保険の資格が喪失しますから一旦はご主人の扶養に入っておいて、保険者に確認してから抜けて国保に入れなければならないならそうしたほうがいいと思います。
ハローワークに雇用保険申請に行くときには住民票の写しなどが必要かと思いますが一応電話で確認してください。
↑hidari_daimonji816さんそういう規定は知っていますが、ハローワークによってはゆるいところがあるんですよ。
1ヶ月過ぎても認められたケースもあります。ですから確認してくださいと回答しました。
雇用保険に未加入だった! 遡及して加入してくれないのですが、私に不利益になる事はありますか?
先月末、会社の経理をお願いしている税理士さんより
「I(私)さん、就職した時に雇用保険被保険者証を会社に提出した?給与から雇用保険は天引きされているんだけど、会社が加入した形跡が2年間無い。」と
約2年前の事で記憶も定かで無かったのですが、社長が無いと言っているらしく、では私が持っているのかな?と思って家を探しましたが見つかりませんでした・・・
後日、社労士が会社に来ました。
私はその時、前職の勤続先、年数などを聞かれたので答えました。
それで手続きをしてくれているのだろうと思っていました。
その後、また税理士さんより連絡があり以下のような内容でした。
「てっきり遡っての手続きをされるものと思っていましたが
4月が更新月との事で、来月からの加入手続きをされる様です。
(Iさんはご存知でしたか?)
それをすることで、今後何かしらの不利益を
被る事がある場合には、全ての責任は会社で負う覚悟だと
おっしゃっておりました。」
こちらとしては寝耳に水な話で驚きました。
会社に第三者がいる状況の時に社長に「なぜ遡って加入しないのですか?私の勤続年数が今年の4月からになるということですか?仮に失業したら失業保険貰えないですよね?」と尋ねると
「社労士に聞いたら遡っても関係ないと言われたので4月から加入することにした。税金だって納めているし勤続年数は実際勤めているんだからそのままだよ」と言われました。
私としてはどうにも納得いきません。
雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・
それと、今の会社に入って2回流産しました。
もし普通に出産出来ていた場合、雇用保険に未加入だったため、出産一時金なども貰えなかったのでしょうか?
(税理士さんはこの件も気にしてくれています)
私と税理士さんの見解
雇用保険に加入していた期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
社長と社労士さんの見解
実際に会社に勤務している(納税している)期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
違いますよね?
税理士さんは「いろんな場面で影響してくる事は必須ですよね。
どうして、遡っての加入手続きしてくれないのでしょうね・・・
私も腑に落ちません。」と言ってくれています。
雇用保険に遡及して加入しない場合、不利益になる事があれば教えて下さい。
まとまりのない文章で申し訳ありません。。。
ちなみに、雇用保険被保険者証は近いうちにハローワークへ再発行に行く予定です。
先月末、会社の経理をお願いしている税理士さんより
「I(私)さん、就職した時に雇用保険被保険者証を会社に提出した?給与から雇用保険は天引きされているんだけど、会社が加入した形跡が2年間無い。」と
約2年前の事で記憶も定かで無かったのですが、社長が無いと言っているらしく、では私が持っているのかな?と思って家を探しましたが見つかりませんでした・・・
後日、社労士が会社に来ました。
私はその時、前職の勤続先、年数などを聞かれたので答えました。
それで手続きをしてくれているのだろうと思っていました。
その後、また税理士さんより連絡があり以下のような内容でした。
「てっきり遡っての手続きをされるものと思っていましたが
4月が更新月との事で、来月からの加入手続きをされる様です。
(Iさんはご存知でしたか?)
それをすることで、今後何かしらの不利益を
被る事がある場合には、全ての責任は会社で負う覚悟だと
おっしゃっておりました。」
こちらとしては寝耳に水な話で驚きました。
会社に第三者がいる状況の時に社長に「なぜ遡って加入しないのですか?私の勤続年数が今年の4月からになるということですか?仮に失業したら失業保険貰えないですよね?」と尋ねると
「社労士に聞いたら遡っても関係ないと言われたので4月から加入することにした。税金だって納めているし勤続年数は実際勤めているんだからそのままだよ」と言われました。
私としてはどうにも納得いきません。
雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・
それと、今の会社に入って2回流産しました。
もし普通に出産出来ていた場合、雇用保険に未加入だったため、出産一時金なども貰えなかったのでしょうか?
(税理士さんはこの件も気にしてくれています)
私と税理士さんの見解
雇用保険に加入していた期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
社長と社労士さんの見解
実際に会社に勤務している(納税している)期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数
違いますよね?
税理士さんは「いろんな場面で影響してくる事は必須ですよね。
どうして、遡っての加入手続きしてくれないのでしょうね・・・
私も腑に落ちません。」と言ってくれています。
雇用保険に遡及して加入しない場合、不利益になる事があれば教えて下さい。
まとまりのない文章で申し訳ありません。。。
ちなみに、雇用保険被保険者証は近いうちにハローワークへ再発行に行く予定です。
給与から雇用保険料が引かれていたのですよね。だったら、何年でも遡及で加入できます。
もし、払っていなかったとしても2年までは遡及加入できます。
社労士の方はそのことを知っているはずです。
必ず遡及で加入してもらってください。
もし渋るなら、必ず雇用保険料をし給与から控除されていたことを証明できるものを取っておいてください。
給与明細で構いません。雇用保険の加入歴が少ないと失業したときに大変不利益になります。
>雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・
あなたの考えている通りです。ここで納得してしまうと後から不利益になることがわかってもどうすることができなくなりますよ。
おそらく社労士は年度を超えて手続きをするとなると手続きそのものが大変なので(大元の修正が必要となります)あなたを丸め込もうとしているという事です。
ハローワークに行くなら、給与明細を持参して加入日が違う事をよく相談してください。
出産一時金は雇用保険とは関係ありません。あなた自身が社保に加入しているかどうかになります。
もし、払っていなかったとしても2年までは遡及加入できます。
社労士の方はそのことを知っているはずです。
必ず遡及で加入してもらってください。
もし渋るなら、必ず雇用保険料をし給与から控除されていたことを証明できるものを取っておいてください。
給与明細で構いません。雇用保険の加入歴が少ないと失業したときに大変不利益になります。
>雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・
あなたの考えている通りです。ここで納得してしまうと後から不利益になることがわかってもどうすることができなくなりますよ。
おそらく社労士は年度を超えて手続きをするとなると手続きそのものが大変なので(大元の修正が必要となります)あなたを丸め込もうとしているという事です。
ハローワークに行くなら、給与明細を持参して加入日が違う事をよく相談してください。
出産一時金は雇用保険とは関係ありません。あなた自身が社保に加入しているかどうかになります。
妻が今年の4月1日付で退職しました。
健康保険組合のほうが国民健康保険より安かったため任意継続中です。(失業保険受給のために健康保険扶養していません)
が、妊娠が判明。出産一時金プラス出産手当て金がでると思うのですが、一時金はともかく手当金は6割98日分だそうです。
これは失業保険同様退職前の平均日額なんでしょうか?
また、年度が変わっても関係ないのでしょうか?(2005年度は失業保険以外の収入はありません)
健康保険組合のほうが国民健康保険より安かったため任意継続中です。(失業保険受給のために健康保険扶養していません)
が、妊娠が判明。出産一時金プラス出産手当て金がでると思うのですが、一時金はともかく手当金は6割98日分だそうです。
これは失業保険同様退職前の平均日額なんでしょうか?
また、年度が変わっても関係ないのでしょうか?(2005年度は失業保険以外の収入はありません)
保険料の基礎となっている標準報酬月額を30で割った標準報酬日額によります。
ですから、「退職時の標準報酬月額÷30×0.6」ですね。
ですから、「退職時の標準報酬月額÷30×0.6」ですね。
失業保険受給後に夫の健康保険に再加入するタイミングについて教えてください。-出産後、失業保険の給付を受けるにあたり、夫の扶養から外れなければいけないとのことで、国民健康保険と国民年金に切りかえました。
支給が終わり、夫の扶養に戻ったのですが、夫の会社の総務より、最終認定日が11月10日のため、夫の健保への再加入は11月10日以降になるとのことでした。しかし支給終了日は10月18日なので、どうして最終認定日を基準にするのかわかりません。健保は日割りのため、1日でも早く夫の健保に再加入したいと事前に夫の会社の総務には何度も連絡していたのに。さかのぼって加入はできないのでしょうか。教えてください。宜しくお願いします。
支給が終わり、夫の扶養に戻ったのですが、夫の会社の総務より、最終認定日が11月10日のため、夫の健保への再加入は11月10日以降になるとのことでした。しかし支給終了日は10月18日なので、どうして最終認定日を基準にするのかわかりません。健保は日割りのため、1日でも早く夫の健保に再加入したいと事前に夫の会社の総務には何度も連絡していたのに。さかのぼって加入はできないのでしょうか。教えてください。宜しくお願いします。
健康保険の詳しい規定は分かりませんので推測ですが、最終認定日が11月10日ということは人によっては11月9日が支払い終了日になる場合があるわけです。たまたまあなたの場合は支払い終了日が10月18日になっているだけです。
個人個人で変えることは困難ですから一律に最終認定日以降に規定しているのだと思われます。
個人個人で変えることは困難ですから一律に最終認定日以降に規定しているのだと思われます。
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