失業保険の申請前にバイトの内定をいただいた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
働き始めるのは、待期期間が終わってからということで先方に話は行っているのですが・・・。
失業保険の申請前にバイトの内定をいただいた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
3月末日に勤めていた会社を自己都合扱いで退職しました。
7月頃から資格取得のための短期講習へ参加する予定ですが、それの食い扶持として、短期のアルバイトをしようと思っていました。
そして、先日まで勤めていた会社の先輩から、知り合いの方がやっている飲食店のアルバイトをすすめられ、
近いうちに話を聞きに行くことになりそうです。
ですが、離職票がまだ届いておらず(人事の人によれば4月二週目までには届くそうです)、よって失業保険の申請もまだしていません。
働き始めるのは、失業保険の手続きと待期期間が終わってから(おそらく5月頃から)ということで先方にも話は行っているはずなので、申請前に働くことはない(はず)のですが、
この状態で、もし万が一内定をいただけたとしたら、失業保険の申請は可能なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
働くことは可能です。ただし、待機期間が長くなります。

4月の2週目に最初の手続きをしたら、翌週あたりに次の手続きの案内があり、その日が失業認定日となります。3ヶ月とは、そこから算定されます。
その間に働いた場合は、申告する義務があり、給付開始までの待機期間が長くなります。

失業保険を早く確実に受け取りたいなら、働かないことです。アルバイトでも働いたら、失業保険は受け取れませんので。
失業保険について。
1/5に手続きをし、待機期間を経て、1/12から失業保険をもらっています。

第一回目の認定日が2/2なのですが、先日の面接の結果、仕事が決りました。おそらく仕事は2/1からになると思うんですが、そういった場合は前日にハローワークに手続きに行けばいんですよね?
あと、失業保険は勤務開始の前日(1/31)までもらえるのですか?それとも採用が決まった日(1/25)までしかもらえないんでしょうか…?
教えていただきたいです。
初出勤日(入社日)の前日までにハローワークに行って手続きをしてください。

失業手当は、就職前日までの分がもらえます。
1/31に行けば、その日までの分をまとめて認定できますが、
たとえば1/30に行った場合、残り一日分を再度認定手続きに行かなければならなかったような・・・。

なんにしろ、就職前にハロワへGo!です。
雇用保険の支給について。

去年の11月にA社の派遣で6カ月勤務し、会社都合で解雇されたので失業保険の支給手続きをして
支給開始日から3日後にB社で3ヶ月間の短期アルバイトすることになったの
一時支給停止してもらいB社のアルバイト終了後残りの失業保険してもらう手続きをし、
その後今年の9月まで失業保険をもらいながら職業訓練受けながら失業保険もらっていました。

現在C社で4カ月の短期アルバイトをしています
C社でのアルバイト終了後会社都合での解雇だった場合B社とC社合わせて
6カ月超えるので失業保険をもらうことは可能でしょうか?

B社は今年の3月末まで勤務してました。
C社は来年の1月までの勤務です。
現在は、過去2年間で12カ月以上の加入期間が必要になっているうえに、
失業手当の支給を受けると、加入期間がリセットされるので、
今回のケースだと、B社の終了後に、支給を受けているので、
期間が足りない可能性があります。
ただ、単純に支給されないと言い切る事が出来ないので、
実際には、ハローワークに申請する事をお勧めします。
失業保険の待機期間中に就職が決まったが、すぐに退職もしくは内定を辞退した場合の失業保険について。
失業保険の待機期間中(受給は受けていない状態)にある会社から内定を受けたものの、入社後すぐに退職したり、内
定後にやっぱり内定を辞退するということにした場合、以前の失業保険を受け取る権利は失ってしまうのでしょうか?
また、働き始めた仕事が一ヶ月等期間限定の仕事の場合はどのように考えられるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけますでしょうか?
詳細はハローワークの職員に聞いた方が確実ですが、
内定辞退したことで失業保険の受給権利を失うことはないですよ。当該会社との雇用契約が成立しなければ大丈夫と思います。

当方の実績ですが、
失業保険給付期間中に得た収入は、それを書類で申請すればその分を給付額から引かれるだけで、アルバイトが禁止されていることはありません。むしろ労働意欲がある・・と理解してくれるはずです。
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